秋田県視覚障害者福祉協会
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有料道路における障害者割引制度の見直しについて

有料道路における障害者割引制度の見直しについて 〜1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します〜
有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。  あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。
1 ご利用開始日 令和5年3月27日(月)より
2 ご利用の際のお願い
@ 1人1台要件の緩和
・事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
・重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。
なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。
A オンライン申請の導入
・ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
・オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申請受付も継続します。
※「1人1台要件の緩和」及び「オンライン申請の導入」の概要については、別紙のとおりです。
 なお、不適切なご利用があった場合に厳正に対処するため、割引適用の停止措置強化など所要の見直しを行います。
※詳細については、後日、各道路会社のHPにて改めてお知らせいたします。
【お問い合わせ先(お客さま専用)】
NEXCO東日本お客さまセンター(24 時間)
TEL 0570-024-024(通話料有料) または TEL 03-5308-2424(通話料有料)
NEXCO中日本お客さまセンター(24 時間)
TEL 0120-922-229(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用になれない場合はTEL 052-223-0333(通話料有料)
NEXCO西日本お客さまセンター(24 時間)
TEL 0120-924-863(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用になれない場合は TEL 06-6876-9031(通話料有料)
首都高お客さまセンター (24 時間) TEL 03-6667-5855(通話料有料)
阪神高速お客さまセンター (24 時間) TEL 06-6576-1484(通話料有料)
JB本四高速 お客さま窓口(9:00〜17:30) TEL 078-291-1033(通話料有料)

別紙
有料道路における障害者割引制度の見直しについて
対象となる自動車の要件(1人1台)の緩和
<制度概要>
障害者の自立と社会活動への参加を支援するため、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障害者を対象に、通行料金の50%の割引を適用
<現行>
【対象となる障害者】
○障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
○障害者ご本人以外の方(以下「要介護者」といいます)が運転され、障害者ご本人が乗車される場合
・身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます)の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
【対象となる自動車】
事前登録された自動車(障害者1人につき1台)
※ただし、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
【利用方法】
身体障害者又は重度の身体障害者若しくは知的障害者による割引登録申請(以下「割引登録申請」といいます)のうえで、
・ETC車の場合は、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線走行(ノンストップ走行)手帳の提示は不要。ただし、携行は必要
・非ETC車の場合は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーンで手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行

事前登録された自動車1台のみ本割引の対象

・ETC車(登録車両)→ETCレーン
・非ETC車(登録車両)→一般、混在レーン

<今回の改正点>事前登録されていない自動車でも以下の自動車が対象となります。(※他の割引要件は変更ありません)
<追加の内容>
【新たに対象となる自動車】
○事前登録されていない自動車
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
【事前登録されていない自動車での利用方法】
○割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン又は混在レーン
(ETC車でETC専用料金所を利用する場合はサポートレーン)で手帳を提示して走行(事前登録されていない自動車は、ETC無線通行(ノンストップ走行)では、本割引の適用を受けることはできません。)
○料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行
○料金所係員が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用
※事前登録されている自動車は、現行のご利用方法で引き続きご利用できます。

親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)、福祉有償運送車両(要介護者のみ)など、事前登録されていない自動車であっても本割引の対象となります。
ETC車(登録車両)、非ETC車(登録車両)→一般、混在、サポートレーン
有料道路における障害者割引制度の見直しについて
事前申請・登録手続きにかかるオンライン申請の開始
オンライン申請の概要
・本割引の事前申請・登録手続きにあたり、申請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、新たに高速道路会社によるオンライン申請窓口を構築し、オンラインによる申請を開始します。
・円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方に限定して受け付けします。
・オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
・オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
・オンライン申請の受付は令和5年3月27日(月)から開始となります。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
https://www.expressway-discount.jp
(令和5年3月26日(日)まではご利用いただけません。)
・オンライン申請導入後も、インターネット等のご利用ができない方のため、市区町村のご協力のもと、引き続き現行の福祉担当窓口での申請も継続します。
【現行の申請手続き】
必要書類を提出し、申請

福祉担当窓口が割引対象である旨を記載したシールを手帳に貼付ける

ETC利用の場合は、有料道路ETC割引登録係へ申請

割引適用開始

【今回改正の内容】
申請方法としてオンライン申請を追加(ETC利用登録者を対象)

有料道路ETC割引登録係から送付された割引対象である旨を記載したシールを利用者ご自身で手帳に貼付ける

割引適用開始
※市区町村の福祉担当窓口を直接訪れる必要がありません

秋田県内で利用できる交通系ICカードについて調べてみました

(1) 電車(JR)では
 Suica(スイカ)とは、鉄道、バス、お買い物などで利用いただけるJR東日本のICカードです。
広報2022年10月号でもお知らせしましたが、今年3月18日から障害者割引が適用される新しいICカードのサービスが開始されました。
サービス対象者は第1種身体障害者または第1種知的障害者の大人の利用者(第2種身体障害者および第2種知的障害者の方はサービス対象外)と、障がい者本人を介護する任意の1名の利用者。
障害者用Suicaは次の2種類。障害者本人用はカードの真ん中上に「障」と印字がある。介護者用はカードの真ん中上に「介」と印字がある。
障害者本人は、手持ちのMy Suica、を障害者用ICカードに変更できる。
Apple PayのSuicaや、モバイルSuicaを障害者用ICカードとしては利用できない。
 購入箇所はJR東日本のSuicaエリア内のみどりの窓口。
 購入時に障害者手帳などの提示が必要。本人用と介護者用と同時に購入し、別々に購入は出来ない。同カードは障害者1名に対し、Suica1組限りで、複数所持することはできない。
 有効期限は購入日から1年後の同月末日まで。窓口などで障害者手帳等を提示し、対象者である確認が取れれば、さらに1年後の同月末日まで有効期間を延長できる。
 利用条件は障害者用ICカードは本人用・介護者用を同時かつ同一行程で乗車する場合に、自動改札機またはバス運賃機にて割引運賃を自動精算して利用できる。本人用・介護者用を別々または単独で利用はできない。また、利用の際は、障害者手帳などの携行が必要。  カード紛失時または故障時の取り扱いは、再発行できる。同じ名義で新規に購入はできない。
 また秋田県内の在来線駅では5月27日の始発から利用を開始する。
 使用可能になる駅は、県内在来線にある105駅のうち、奥羽線の和田、四ツ小屋、秋田、泉外旭川、土崎、上飯島、追分の7駅、男鹿線の出戸浜、上二田、二田、天王、船越、脇本、羽立、男鹿の8駅、羽越線の新屋、羽後牛島の2駅。また県境をまたぐ利用はできない。
(2)バス(秋田中央交通)で
 秋田中央交通株式会社と秋田市は、令和4年3月26日より、ICカードによるバスの運賃支払いサービスを開始しました。
 秋田中央交通が発行する「AkiCA(アキカ)」およびJR東日本が発行する「Suica(スイカ)(モバイルSuica含む)」のほか、全国相互利用可能な交通系ICカードによる運賃の支払いが可能になっています。
 AkiCA(アキカ)とは秋田中央交通が発行するICカードです。
 AkiCA(アキカ)は、バス運賃の支払いやバス定期券などの地域独自のサービスと、SuicaおよびSuicaと相互利用を行っているエリアで利用可能な乗車券やJR東日本の鉄道定期券、電子マネーなどのSuicaのサービスが1枚で利用可能です。
 AkiCA(アキカ)の種類は無記名式と記名式があり、記名式は更に一般・小児・障がい者の3種類があります。
 障がい者カードは購入時に手続きが必要です。身体障害者手帳をご持参ください。
 障がい者カードは割引運賃を自動で精算します。
 障がい者カードをAkiCAエリア以外でのご利用の場合は自動割引されません。
 秋田市の福祉乗車証は、従来通りの利用方法となります。
 AkiCAが使えるエリアは秋田中央交通の一般路線バス全線(空港リムジンバス、国際教養大学線、中心市街地循環バス(ぐるる)含む)、秋田市マイタウン・バス全線です。  AkiCAでAkiCAエリアのバスをご利用いただくとご乗車になった区間の運賃に応じて「交通ポイント」が貯まります。(利用した区間運賃の3%)
なお、各種ICカード、交通機関についての公式サイトのURLは以下の通りです。
JR東日本のお知らせのページ
https://www.jreast.co.jp/press/2022/20220914_ho02.pdf

地域連携ICカード「AkiCA」について-秋田市公式サイト
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kotsu/1012207/1033265.html

秋田中央交通公式サイト
https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/

国土交通省からの情報提供です

この度、国の災害リスク情報などをまとめて閲覧することができるWebサイト「ハザードマップポータルサイト」がリニューアルしました。
 リニューアルでは、音声読み上げソフトに対応する等、視覚障害者向けの改良が行われました。
詳細は下記をご確認ください。よろしくお願いします。
※出典情報 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000209.html
国土交通省 Press Release
令和5年5月30日
水管理・国土保全局河川環境課
水管理・国土保全局防災課
国土地理院
ハザードマップポータルサイトのリニューアルについて
〜地図上の災害リスクを文字で伝えるユニバーサルデザイン化〜
全国の災害リスク情報などをまとめて閲覧することができるWebサイト「ハザードマップポータルサイト」をリニューアルし、誰でも簡単に災害リスクが理解できるよう改良しました。
全国の災害リスク情報や防災に役立つ情報をまとめて閲覧することができる「ハザードマップポータルサイト」のリニューアルを行い、「重ねるハザードマップ」で住所入力や現在地検索するだけでその地点の災害リスクや災害時にとるべき行動が文字で表示される機能を追加し、本日運用開始しました。
これは「ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会」の議論を踏まえたものであり、必要な情報がマップだけでなくテキスト情報で表示されることにより、音声読み上げソフトを使用すれば視覚障害者の方にも利用可能になるなど、命に関わる情報を誰もが容易に把握できるようになります。
また、トップページの構成を音声読み上げソフトに対応させるなど、Webアクセシビリティに配慮して変更しました。
・リニューアルされた「ハザードマップポータルサイト」についてはこちらを参照ください。
https://disaportal.gsi.go.jp/
(または「ハザードマップ」で検索)
・「ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会」の資料、議事、報告書については、 以下を参照ください。
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/universal_design/index.html
【問合せ先】
○今回のリニューアルに関する内容について
水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室
課長補佐 谷口(内線:35454)
係長 大西(内線:35459)
代表:03(5253)8111 直通:03(5253)8460
○「ハザードマップポータルサイト」全般について
水管理・国土保全局 防災課
課長補佐 宮下(内線:35722)
係長 長町(内線:35836)
代表:03(5253)8111 直通:03(5253)8438
○「ハザードマップポータルサイト」の利用規約、動作環境等について
国土地理院 応用地理部 地理情報処理課
課長 根本(内線:6331)、課長補佐 安部(内線:6332)
代表:029(864)1111 直通:029(864)6921

サピエ事務局からのお知らせ

PTR3及びプレクストークリンクポケットをご利用の方へのご案内です。
国立国会図書館から配信されているタイトルが利用できない問題を改善するために最新ファームウェア公開のご案内がシナノケンシのホームページに掲載されました。
http://www.plextalk.com/jp/2023/05/10/8988/
サピエをご利用いただく方は、必ず最新のファームウェアの更新作業が必要となります。
更新方法についてのお問い合わせは、以下プレクストークお問い合わせ窓口へお願いいたします。
電話番号:050-5804-1177
受付時間:月曜日から土曜日の9時30分から17時まで

ゆうちょ銀行ホームページより お知らせ 2023年4月10日

視覚障がいのあるお客さまからのメールワンタイムパスワードによる送金時認証の申込受付開始について
2023年7月4日(火)から、ゆうちょダイレクトのメールワンタイムパスワードによる送金時認証を廃止いたしますが、視覚障がいのあるお客さまにおかれましては、引き続き、メールワンタイムパスワードによる送金時認証をご利用いただけるよう、2023年5月8日(月)以降、メールワンタイムパスワードの利用申し込みの受け付けを開始いたします。 ※ 現在、メールワンタイムパスワードによる送金時認証をご利用のお客さまも、2023年7月4日(火)以降継続してメールワンタイムパスワードによる送金時認証をご利用いただくためには、下記のお申し込みが必要です。
<対象のお客さま>
視覚障がいのあるお客さま
※ あらかじめ、ゆうちょダイレクトのお申し込みが必要です。
<申込方法>
窓口または郵送により「ゆうちょダイレクト メールワンタイムパスワード 利用申込書」をご提出ください。
■ 窓口
通帳(またはキャッシュカード)、お届け印および身体障害者手帳をお持ちのうえ、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお申し込みください。
※ 振替口座でのお申し込みは、通帳(またはキャッシュカード)は不要です。
■ 郵送
利用申込書をダウンロードのうえ、必要事項を記入・押印し、身体障害者手帳の写しとあわせて送付ください。
※ 郵送によるお申し込みページは、2023年5月8日(月)に開設いたします。
<注意事項>
お申し込みにあたっては、以下にご注意ください。
スマートフォンアプリ「ゆうちょ認証アプリ」は、音声読上げ機能に対応しています。
メールワンタイムパスワードの利用申し込みは、セキュリティ強度の高い「ゆうちょ認証アプリ」のご利用が難しいお客さまに限り受け付けています。
ゆうちょ認証アプリ
ゆうちょダイレクトのお客さま番号、ログインパスワード、メールワンタイムパスワードは、決して第三者に教えないでください。
また、お客さま番号、ログインパスワードは、インターネット上のメモアプリやWebメールに保存しないでください。
2022年1月4日(火)以降、ゆうちょダイレクトの新規申し込みまたは書面による再申し込みをされたお客さまは、現在メールワンタイムパスワードによる送金時認証をご利用いただけませんが、上記お申し込みにより、2023年7月4日(火)以降、メールワンタイムパスワードによる送金時認証をご利用いただけます。
メールワンタイムパスワードによる送金時認証により、ゆうちょ銀行あて振替または他金融機関あて振込を行う場合、セキュリティ対策の一環として、総合口座から登録未済口座への1日の送金累積額5万円を超える即時送金はできません。(送金予約・登録済口座への送金を除く)
ジュニアNISA口座は、送金サービス等をご利用いただけない口座であるため、メールワンタイムパスワードによる送金時認証はお申し込みいただけません。

社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
http://nichimou.org/
日本視覚障害者団体連合は、視覚障害者福祉の向上を目指し、組織的な活動を展開している社会福祉法人です。また、視覚障害者に対する総合的なサービスを提供するため、各種事業を行っています。

社会福祉法人 日本点字図書館
https://www.nittento.or.jp/
視覚障害があるために本を読むのが困難な方へ、点字図書・録音図書の製作・貸し出し、視覚障害者用具・点字図書の販売などを行なっています。

秋田県点字図書館
http://www.fukinoto.or.jp/tenji
視覚障害で、印刷された本を読むのが困難な方々へ、録音図書、点字図書などを備え、貸し出しを行う施設です。 また、自分の読みたい本を、音声またはテキスト(デージー方式)にて制作もしてくれます。

秋田県立視覚支援学校
http://www.kagayaki.akita-pref.ed.jp/shikaku-s/
見えにくさのある乳幼児から成人の方を支援する学校です。全盲の方だけでなく、弱視や視野に障害のある方も対象です。また、学校内だけでなく、県内各地で支援活動を行っています。

障害を理由とする差別の解消の推進について
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10214
「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」が制定され、平成31年4月1日から施行されました。
条例の概要、相談窓口一覧、条例の理解のためのチラシなどご覧になれます。

秋田県版スマートサイトリーフレットダウンロード

リーフレットのダウンロードは下記からお願い致します。
リーフレット(表)リーフレット(表)
リーフレット(裏)リーフレット(裏)

秋田県版スマートサイトから情報

秋田県スマートサイトのリーフレットが完成しました。
内容をご紹介致します。また、次回の更新ではリーフレットをpdf形式でアップ致します。このリーフレットは、秋田県版スマートサイトです。 見えにくくなった方に、相談先や支援先をご紹介しています。
発行は、秋田県スマートサイト推進委員会。事務局は、秋田県立視覚支援学校。後援は、秋田県眼科医会。協賛は、秋田山王ライオンズクラブです。 見えにくくなって困ったら、まずはご相談ください。本や新聞を読むのに、よい方法をお探しの方。家事や趣味がうまくできなくなってきて、気持ちが沈みがちな方。見えにくくなって、一人で外に出かけられなくなってきた方。見えにくくなって、いまの仕事 を続けられるか心配な方。パソコンや器械の操作が難しくなってきた方。お子さんの見え方が心配で、通学や進学が心配な方。外に出ると光がまぶしくて、車の運転や歩くのに不安を感じている方。
このようなときには、ぜひご相談ください。 眼科医には、どんなことで、困っているのかをご相談ください。適切な相談先をご紹介します。
視覚支援学校は、育児、就学、学習・生活環境、進学、就労、進路等について、不安やみがおありの方の相談に、幅広く応じます。
福祉の相談は、各市町村の福祉課へ。障害の状態に応じた福祉サービスが受けられます。

また、秋田県福祉相談センターでは、福祉及び心の健康等に関する相談に応じています。
相談専用ダイヤル018-831-2940

点字図書館は、点字図書、録音図書などを備え、貸し出しを行う情報提供をする施設です。
電話番号018-845-0031

視覚障害者福祉協会は、視覚障害のある方の社会参加と自立を促進する活動、社会奉仕を行っています。
電話番号018-864-2783

日本視覚障害者団体連合の総合相談室は、視覚障害 当事者でもある担当者が丁寧に対応します。また、日常生活用具の販売もしています。
電話番号03-3200-0011

どこに連絡したらいいのか迷った場合は、視覚支援学校ロービジョン支援センタ ーにご相談ください。
電話番号018-889-8571

秋田県立視覚支援学校 長崎雪子

日視連 総合相談室のご案内

日視連総合相談室は、平成28年8月の日盲福祉センターの組織替えにより新設された、更生相談所を含めた相談事業全般を担当する部署です。電話・来訪・電子メール等様々な形態で実施しています。また、すべての相談は無料で行なっています。
更生相談所は、身体障害者福祉法に基づく「身体障害者更生相談所」として位置づけられ、身体障害者の中でも視覚障害者に対して相談を実施しています。 相談は、視覚障害者の自立と社会参加を支援するため、視覚障害に精通した当事者や医師・弁護士などにより専門的な相談を実施しています。相談方法として、生活の実情、環境等を聴取し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行っています。

日本視覚障害者団体連合 総合相談室
電話:03-3200-0011
Eメール:soudan@jfb.jp
お問い合わせフォーム:http://nichimou.org/contact/contact-list/

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